7月は労働保険の手続き月です。

事業主が忘れてはいけない年に一度の大事な申告

7月に入り、陽射しも一段と強くなってまいりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。7月といえば多くの企業にとって「労働保険の年度更新」の時期です。これは事業主が必ず行わなければならない義務になります。早速確認していきましょう。

 

労働保険とは?

労働保険は2つの保険から成り立っています。

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。

 

 労災保険

業務中や通勤中にケガをしたり病気になったりした場合に、治療費や休業補償、障害・遺族補償などが受けられます。パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者であれば基本的に対象になります。

 

 雇用保険

失業したときに給付(いわゆる失業手当)を受けられたり、育児や介護で働けない場合にも手当が出るなど、再就職までの生活を支援してくれる制度です。一定時間以上働いている労働者が加入対象です。

 

 加入は「事業主の義務」

 

労働保険への加入は、従業員を一人でも雇っている事業所には法律で義務づけられています。個人事業主でも、アルバイトを1人でも雇った場合は、原則として労働保険に加入しなければなりません。

また、保険料の支払いは原則として事業主が行い、雇用保険については一部を労働者が負担します。

 

 労働保険は「備え」であり「権利」

 

ケガや失業は、いつ誰に起きてもおかしくありません。そうしたときに備えるのが労働保険の役割です。企業にとっては、従業員を守る責任を果たすことになり、労働者にとっては安心して働く権利のひとつです。

制度を知り、正しく活用することで、もしものときの不安を減らすことができます。

 

Q.従業員が途中で退職した場合の処理は?

従業員が年度の途中で退職した場合でも、その退職までに支払った賃金は、労働保険料の計算対象となります。
年度更新の際には、「その年度に実際に支払った全従業員(退職者を含む)の賃金総額」を申告する必要があります。

雇用保険については、退職時に「資格喪失届」の提出が必要です。提出期限は退職日の翌日から10日以内となっており、期限を過ぎると処理が遅れる原因になりますのでご注意ください。

終わりに

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

労働保険は、従業員の安心と企業の信頼を支える大切な制度です。
本記事が労働保険への理解を深める一助となれば幸いです。手続きや制度についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

 

 

経理部長

経理部長

記帳・給与計算・労務管理・請求書発行・請求書支払いなど…経理業務全般に精通した経理マスター。
噂によると、税理士の資格を持っていて、最近は社会保険労務士の資格も取るために勉強中だそう。
管理職になってもダブルライセンサーを目指す努力家さん。趣味は野球とマラソンとゴルフ。

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