4月からの法改正を把握していますか?
育児・介護休業の法改正などについて
牡丹の花が咲き誇り、日中は汗ばむ季節となりました。
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今回のブログでは、4月に行われた法改正についてお話します。
育児・介護休業法の改正
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように法改正が行われました。2025年4月1日から段階的に施行されます。
今回は特に育児休業についてのポイントを紹介します。
- 子の看護休暇の見直し
・対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大
・取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」、「入園(入学)式、卒業式」が追加
・労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
※取得可能日数は現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更なし
✓ 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・「3歳未満の子」から「小学校就学前の子」まで範囲拡大
✓短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の措置にテレワークを追加
✓育児のためのテレワーク導入
・3歳未満の子を持つ労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが、事業主に努力義務化
✓男性の育児休業取得状況の公表義務適用拡大
・従業員数1,000人超の企業から従業員数300人超の企業へ適用拡大
出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設
育児休業を取得すると「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」が給付されますが、2025年4月からは以下の二つの給付金が創設されます。
✓出生後休業支援給付金
子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した際に最大28日支給されます。
支給額:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×13%
✓育児時短就業給付金
2歳に満たない子を養育するために時短勤務をした場合に、時短勤務前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすと支給されます。
支給額:原則として時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額を支給
出典:厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
終わりに
今回お話しした法改正等について、就業規則等の見直しが必要になるかと思います。
備えに不安がある場合は、ぜひ弊社へご相談を。
スポット案件のご依頼も承っておりますので、お問い合わせフォームまたはお電話にて、
ご連絡お待ちしております。