食事補助 非課税枠拡大

食事補助制度を正しく活用しよう!

軽暑のひととき、皆さまお健やかにお過ごしでしょうか。

今回のブログでは、今話題の食事補助についてお話いたします。

 

非課税上限額の大幅な引き上げ

昨今多様な福利厚生が話題ですが、その中でも「食事補助」は根強い人気を誇るものでしょう。

国税庁は今春4月1日、企業が従業員へと支給する食事補助の非課税上限額を、月額3,500円から7,500円へ大幅に引き上げました。本制度改正は、1984年以来実に42年ぶりの見直しとなり、従業員の実質的な手取りを増やす「第3の賃上げ」として注目を集めています。

食事補助はその金額・支給範囲・支給方法などによって、給与として課税対象となるか福利厚生費として非課税対象となるかが異なります。

非課税で運用するための要件について、次の節にて詳述いたします。

 

食事補助は課税?非課税?

食事補助を福利厚生費として非課税支給するためには、4つの要件があります。

 

現物支給であること

現金で支給をした場合は、その全額が給与としての課税対象となってしまいます。お弁当の配布・社員食堂・食事券など、「現物」で支給を行うことが必要となります。

 

全従業員が対象であること

食事補助に限らず、福利厚生費として認められるための要件です。機会の平等性と呼ばれ、一部の人(役員だけ、特定部門だけなど)ではなく、全従業員が公平に利用できる制度設計である必要があります。

 

従業員が食事代の50%以上を負担していること

会社負担分が、月7,500円以内(税抜)であること

両方の要件を同時に満たす必要があります。限度額を超過した場合、企業負担額の全てが給与として課税対象となってしまいます。詳しくは下表をご参照ください。

 

比較表 (税抜表記)

従業員負担額 企業負担額 総支給額 課税非課税判定
7,500 7,500 15,000 全額非課税
7,500 10,000 17,500 10,000課税
1,000 7,500 8,500 7,500課税

 

終わりに

今回の改正により、食事補助制度はこれまで以上に活用がしやすくなりました。従業員にとっての食費負担軽減はもちろんですが、従業員満足度の向上や人材定着率の改善など、企業側にとっても多くのメリットが期待できます。

制度設計や周辺対応にご不安がある方は、ぜひ弊社へご相談ください。

ご連絡をお待ちいたしております。

経理部長

経理部長

記帳・給与計算・労務管理・請求書発行・請求書支払いなど…経理業務全般に精通した経理マスター。
噂によると、税理士の資格を持っていて、最近は社会保険労務士の資格も取るために勉強中だそう。
管理職になってもダブルライセンサーを目指す努力家さん。趣味は野球とマラソンとゴルフ。

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