給与計算をまとめて外注しませんか?

給与計算は専門家に任せるべき?その疑問にお答えします。

「給与計算って毎月御社にお願いする必要ありますか?」

新規でご依頼いただくお客様から頻繁にいただくご質問です。

 

「役員報酬は毎月一定だから…」

「従業員もみなし残業代を支給するから残業計算はないし…」

 

こんな事情でも…

役員報酬を変更したら社会保険料の変更はいつからでしょうか?

従業員が途中入社・退職をしたらどのように計算をしますか?

様々なタイミングで毎月同額では支給できない事象が生じます。

 

なぜ専門家に任せるべきなのか?

 

所得税法や社会保険料率の改正

令和8年から所得税法が改正されるなど、税制や社会保険制度は毎年のように変更があります。社会保険料率や雇用保険料率も頻繁に改定されるため、自社で給与計算を行っているとソフトの設定変更を忘れてしまうケースも少なくありません。

専門家に委託することで、最新の法改正情報をいち早く把握し、適切なタイミングで確実に対応できます。

 

 

役員報酬変更時・昇給時の社会保険の等級変更

役員報酬の改定や従業員の昇給があった場合、社会保険の等級変更手続きと給与への反映が必要です。ただし、報酬が変わった月にすぐ変更すればよいわけではなく、会社の給与規程に基づき、適切なタイミングで手続きを行う必要があります。

 

 

定時決定に伴う社会保険料の変更

算定基礎届を提出しても、その後の給与計算で適切なタイミングで等級変更を行わなければ、会社や従業員に不利益が生じる可能性があります。

 

 

途中入退社時の日割り計算

「月の途中で退職した社員の給与をどう計算すればいいのか分からない」

そんなお悩みもよく耳にします。

日割り計算の方法は、就業規則や会社の給与ルールによって異なります。専門家に任せることにより、規程に沿った正確な計算が可能となります。

 

 

残業代や深夜手当の計算

割増賃金の計算は、基礎となる賃金の範囲や端数処理など、細かなルールが多く存在します。誤った計算は未払い残業問題につながるリスクもあります。

 

 

終わりに

給与計算や社会保険の手続きは、毎月必ず発生する一方で、法改正や会社ごとのルールによって細かな判断が求められる業務です。ちょっとした見落としが従業員の不利益につながったり、会社の負担を増やしてしまうこともあります。

 

だからこそ、専門家がそばにいることで「これで大丈夫かな?」という不安を手放し、安心して本業に集中していただけます。私たちは、会社の状況や働く人たちに寄り添いながら、日々の実務を丁寧にサポートしていきます。

 

お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご連絡お待ちしております。

経理部長

経理部長

記帳・給与計算・労務管理・請求書発行・請求書支払いなど…経理業務全般に精通した経理マスター。
噂によると、税理士の資格を持っていて、最近は社会保険労務士の資格も取るために勉強中だそう。
管理職になってもダブルライセンサーを目指す努力家さん。趣味は野球とマラソンとゴルフ。

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