隠れ繁忙期の6月! 事前の備えが欠かせません

初夏の経理・労務業務について

薫風さわやかな5月、新緑も目にまぶしい季節となってまいりました。

今回は少し気が早いですが、来たる夏へ向けてのお話です。

実は6月以降には経理・労務業務イベントが目白押し。

今回のブログで順に整理していきましょう。

 

毎年恒例業務

まずは毎年行われている恒例業務から。

 

 

労働保険年度更新手続き

年に一度、見込み給与額をもとに労働保険料を算出・納付を行うための作業です。

毎年6/1~7/10の間に、書類の作成・届出・支払対応が必要となります。

 

 

住民税更新手続き

住民税は、前年の給与額情報をもとに、各市町村が税額を決定します。

毎年6月~翌5月を1年として管理・納付するサイクルで運用をしているため、

6月分から税額を更新する必要があります。

5月末ごろまでに各市町村から住民税額決定通知書が送られてくる手筈ですので、

揃っているかは要チェック。

 

 

その他会社によっては、入退社や異動に関連した対応なども必要でしょう。

6月に賞与が支払われる場合、賞与計算や賞与支払届作成なども

付随業務として想定されます。

さらに進んで7月に入れば、算定基礎届(定時決定)の提出期間となります……

4~6月にたくさん残業された方にとっては、嫌な手続きかもしれませんね。

 

 

2024年だけの特別業務 ~定額減税~

上記恒例業務のほか、本年限りの特別な業務もございます。

令和6年分の所得税・住民税については、税制改正に伴った特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。ポイントを簡単に記載いたします。

 

 

対象者

居住者・合計所得金額が1,805万以下

 

減税額

 

減税方法・所得税

令和6年6月1日以降に支払う給与の源泉徴収税額から、定額減税額を差し引きます。

控除しきれない場合は年末調整で控除し、なお控除しきれない場合は

給付措置が行われる見込みです。

 

減税方法・住民税

令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。

年間の住民税額から定額減税額を差し引き、7月~翌5月までで11等分・毎月特別徴収されることとなります。

 

 

定額減税は6月以降の給与計算業務へ大きく影響を与えると予想されます。

詳細については以下パンフレットをご参照くださいませ。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 

終わりに

年度末の忙しさを惜しむ間もなく、業務対応に追われがちな夏。

備えに不安がある場合は、ぜひ弊社へご相談を。

スポット案件のご依頼も承っておりますので、お問い合わせフォームまたはお電話にて、

ご連絡お待ちしております。

経理部長

経理部長

記帳・給与計算・労務管理・請求書発行・請求書支払いなど…経理業務全般に精通した経理マスター。
噂によると、税理士の資格を持っていて、最近は社会保険労務士の資格も取るために勉強中だそう。
管理職になってもダブルライセンサーを目指す努力家さん。趣味は野球とマラソンとゴルフ。

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