準備しておきたい労務業務について

新年度に向けた準備をしていきましょう!

春の訪れが待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。

今回は新年度に向けて準備をしておきたい労務業務のお話をしていきたいと思います。

 

新年度に向けて3月から取り組むことについて

 

必要な労務業務について

 

  • 4月から64歳以上になる従業員様

4月1日時点で64歳以上の方(その年度に65歳になる従業員)は雇用保険が免除と

なります。そのため、以後の給与から雇用保険料は控除されません。

誕生日月による免除ではないため注意しましょう。

 

  • 健康保険料率・雇用保険料率の確認

令和7年度3月からの健康保険料率・介護保険料率の変更が公開されています。

詳しい料率については以下のHP(協会けんぽ)にてご確認ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/

 

給与の場合は、3月料から料率を変更する必要があります。

翌月徴収の企業の場合は4月払いの給与から変更を、
当月徴収の企業の場合は3月払いの給与から変更します。

 

賞与は、給与の翌月徴収・当月徴収に関わらず、3月払いの賞与額に対して新料率での計算が必要となります。

 

  • 改正雇用保険法の施行日について

2024年5月10日、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。

改正雇用保険法は、2025年4月から順次施行されます。制度によって施行日が異なるため

注意しましょう。

 

 

 

自己都合離職者の給付制限期間の見直し 2025年4月1日
教育訓練給付金の給付率(上限)の引き上げ 2024年10月1日
教育訓練休暇給付金の創設 2025年10月1日
育児休業給付 国庫負担割合:2024年5月17日
保険料率:2025年4月1日
出生後休業支援給付 2025年4月1日
育児時短就業給付 2025年4月1日

 

終わりに

 

今回お話した労務業務について、備えに不安がある場合は、ぜひ弊社へご相談をいただければ幸いです。

スポット案件のご依頼も承っておりますので、お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご連絡お待ちしております。

 

 

 

経理部長

経理部長

記帳・給与計算・労務管理・請求書発行・請求書支払いなど…経理業務全般に精通した経理マスター。
噂によると、税理士の資格を持っていて、最近は社会保険労務士の資格も取るために勉強中だそう。
管理職になってもダブルライセンサーを目指す努力家さん。趣味は野球とマラソンとゴルフ。

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