準備しておきたい労務業務について
新年度に向けた準備をしていきましょう!
春の訪れが待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
今回は新年度に向けて準備をしておきたい労務業務のお話をしていきたいと思います。
新年度に向けて3月から取り組むことについて
必要な労務業務について
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4月から64歳以上になる従業員様
4月1日時点で64歳以上の方(その年度に65歳になる従業員)は雇用保険が免除と
なります。そのため、以後の給与から雇用保険料は控除されません。
誕生日月による免除ではないため注意しましょう。
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健康保険料率・雇用保険料率の確認
令和7年度3月からの健康保険料率・介護保険料率の変更が公開されています。
詳しい料率については以下のHP(協会けんぽ)にてご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
給与の場合は、3月料から料率を変更する必要があります。
翌月徴収の企業の場合は4月払いの給与から変更を、
当月徴収の企業の場合は3月払いの給与から変更します。
賞与は、給与の翌月徴収・当月徴収に関わらず、3月払いの賞与額に対して新料率での計算が必要となります。
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改正雇用保険法の施行日について
2024年5月10日、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
改正雇用保険法は、2025年4月から順次施行されます。制度によって施行日が異なるため
注意しましょう。
自己都合離職者の給付制限期間の見直し | 2025年4月1日 |
教育訓練給付金の給付率(上限)の引き上げ | 2024年10月1日 |
教育訓練休暇給付金の創設 | 2025年10月1日 |
育児休業給付 | 国庫負担割合:2024年5月17日 保険料率:2025年4月1日 |
出生後休業支援給付 | 2025年4月1日 |
育児時短就業給付 | 2025年4月1日 |
終わりに
今回お話した労務業務について、備えに不安がある場合は、ぜひ弊社へご相談をいただければ幸いです。
スポット案件のご依頼も承っておりますので、お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご連絡お待ちしております。