年末までの法改正を把握していますか?

10月以降の主な改正などについて

9月に入りました。

暦の上では秋になりますがまだまだ暑さが残る今日この頃、

皆様はいかがお過ごしでしょうか。

これから年末にかけてのスケジュールを改正点と共にご確認致します。

 

給与計算に関すること

給与計算に関係することから確認していきましょう。

 

 9月、10月支給にて社会保険の標準報酬月額変更(業務)

夏にご提出頂きました算定基礎届の通知書がそろそろお手元に届いている時期かと

存じます。会社の支給ルールによって異なりますが9月または10月支給にて

変更が必要となります。

 

 

10月1日 最低賃金の改定

2023年度の東京都の最低賃金は1,113円でした。

全国加重平均額は1,004円となっておりました。

今年も物価高が続いておりますので引きあがるのか気になるところです。

時給計算の従業員様がいらっしゃる事業主様は時給の確認が必要となります。

月給制も同様に時給換算したときに最低賃金にならないよう確認が必要です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

 

 

10月1日 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

こちらの話題は世間でも騒がれているのでご存じの方も多いかと存じます。

社会保険の被保険者が51人以上の企業は今まで加入対象外だったパートやアルバイトの従業員様が対象となる場合がございます。

余裕をもってご対応ください。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

 

 

総務、人事なら知っておきたい

12月2日以降 健康保険証の廃止(協会けんぽ)

病院などで目にしたことがある方も多いかと存じますが、いよいよマイナンバーカードの保険証利用が本格化致します。

現在お手元にございます健康保険証ですが最大1年間は従来通り使用できる経過措置が設けられます。

マイナンバーカードを保険証利用する場合は申込みが必要となります。

 

では会社ではなにをしたらよいのか…。

9月以降随時加入者全員に「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーカードの下4桁)」が送付される予定となっております。

詳しくは以下のHP(協会けんぽ)にてご確認ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/

 

健康保険組合にご加入の方は組合によって対応が異なりますので各組合へお問い合わせくださいませ。

 

終わりに

弊社では業務依頼はもちろんですが、効率化をするためのアドバイス等もご提案させていただきます。 労務回り、月次入力、その他お困りのことなどございましたら是非御相談ください。「こんな事聞いてもいいの?」と思うようなことでもまずはお問い合わせ下さい。

皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

 

経理部長

経理部長

記帳・給与計算・労務管理・請求書発行・請求書支払いなど…経理業務全般に精通した経理マスター。
噂によると、税理士の資格を持っていて、最近は社会保険労務士の資格も取るために勉強中だそう。
管理職になってもダブルライセンサーを目指す努力家さん。趣味は野球とマラソンとゴルフ。

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